会員規約
第1章 総則
第1条(目的)
この規約は一般社団法人 日本美容看護学会(以下当法人という)会員について必要な事項を定めるものとする。
第2章 入会及び退会
第2条 (目的)
当法人の会員とは、当法人の目的に賛同して、指定する手続に基づき入会を申し込み、理事会にて入会を承認された個人、法人又は団体であり、次の3種する。
当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人、法人又は団体とし、定款に定める当法人の社員をもって正会員とする。
JSAN会員「日本美容看護学会 会員」(個人)
当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する個人の看護師とする。
JSAN準会員「日本美容看護学会 準会員」(個人)
当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する個人の看護学生とする。
JSAN会員(法人・団体)
当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する法人又は団体とする。
第3条 (入会)
当法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を当法人に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第4条 (入会申込みの不承認)
当法人の会員になろうとする者に、次の各号のいずれかの行為が認められた場合、入会申込みの承認を得ることができないことがある。
(1) 入会申込書に、虚偽の記載、誤記、記入漏れのあった場合。
(2) 入会申込書提出後、一定の期間を経過しても会費の納入がなされない場合。
(3) 過去に当法人から会員資格を取り消されたことがある場合。
(4) その他、当法人が会員と認めることを不適当と判断した場合。
第5条 (会費)
1.入会金及び会費は、次に定めるとおりとする。
JSAN会員「日本美容看護学会 会員」(個人) 入会金 10,000円 年会費 10,000円
JSAN準会員「日本美容看護学会 準会員」(個人 入会金 5,000円 年会費 5,000円
ただし、卒業後はJSAN会員となる。
2. 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、一括で振り込むものとする。
3.会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
4.振込先口座
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PayPay銀行 ビジネス営業部支店
普通 7669016
シャ)ニホンビヨウカンゴガッカイ
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第6条(有効期間)
本規約に基づく会員有効期間は、年会費の入金日から翌年同日の前日までとする。
2. 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とする。
第7条 (変更の届出)
会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届を当法人に提出するものとする。
2.会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。
第8条(会員譲渡の禁止)
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできない。
第9条(私的利用の範囲外の利用禁止)
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。
第10条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)死亡、失踪宣告又は法人の解散
(2)3年分以上の会費滞納3年分以上の会費滞納
(3)退会
(4)除名
(5)総社員の同意
第11条 (退会)
会員は、いつでも退会することができる。
2. 未払いの会費等がある場合には、会員は退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れないものとする。
第12条(除名)
会員が、本定款又は規則等に違反し、又は当法人の名誉を棄損し、若しくは目的に反する行為をしたとき、その他除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により除名することができる。
2. 除名の決議が成立した場合は、除名決議を受けた当該会員に対し、その旨を通知しなければならない。
第13条 (会員資格喪失後の権利及び義務)
会員が第10条の規定により会員の資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金は返還しない。当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金は返還しない。
第3章 権利及び特典
第14条 (会員資格に伴う権利)
会員は、JSAN認定資格を受講することができる。
2.会員は、JSAN認定資格を受講することにより、「認定看護師」「認定指導看護師」「認定最高技術看護師」の資格を取得できる。
第4章 規約の追加又は変更
第15条 (規約の追加又は変更)
本規約に定めのない事項については、理事会の決議により定めるものとする。
2.当法人は、理事会の決議により、特典の内容及び会費を含め本規約の全部又は一部を追加・変更することができる。当法人により追加又は変更された本規約は、当法人のウエブサイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は当該追加又は変更された本規約に拘束されるものとする。
第5章 免責及び損害賠償
第16条(免責事項)
1.本会は、本規約に関して会員に生じた損害、損失、不利益等について、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
2.会員が、本会の名称または本会が提供した情報等を使用することで、第三者に対して損害等を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費用において解決し、本会には一切の迷惑を掛けないものとします。
第6章 個人情報の保護
第17条 (個人情報の保護)
当法人は、自身が定める個人情報保護方針に基づき会員の個人情報を管理し、その保護に万全を期すものとする。
第7章 反社会的勢力への対応
当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(6)自ら又は第三者を利用して、当法人又は当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
2 当法人は、会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用い又は威力を用いて当法人の信用を毀損し、又は当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
4 当法人は、本条の規定により、会員資格の取消しをした場合には、会員に損害が生じても当法人は何らこれを賠償又は補償することは要せず、また、これにより当法人に損害が生じたときは、会員はその損害を賠償するものとする。
作成日:2024年4月22日
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代表理事:二瓶茉奈